間接経費分野の購買用語集
電子帳簿保存法
デンシチョウボホゾンホウ
電子帳簿保存法の正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。
法令上、帳簿や書類は紙で保存することが原則とされていたため、保存にあたりファイリングや整理などの人的コスト、保存場所にかかるコスト等の課題を抱えていました。電子帳簿保存法はそれらの負担を軽減し業務効率化をはかるために、税制改正の一環として1998年制定されました。
電子帳簿保存法は、従来法令により書面(紙)での保存が義務付けられていた法定保存文書のうち、国税関係帳簿や書類に対して、電磁的記録(電子データ)で保存することを認めた法律なのです。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく以下の3種類に区分されています。
①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
制定時は電子保存するための要件が厳しかったこともあり、導入する企業は限られていましたが、要件緩和が進んだことで導入を検討する企業が増加してきました。
令和3年度の改正では、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について抜本的な見直しがなさました。そのため2022年(令和4年)1月の施行においては、紙の請求書の電子化についての要件が大幅に緩和された反面、電子取引データの紙保存が廃止(電子保存しなければならない)※1.など、大きな変更がなされました。
※1.電子取引データの電子保存義務化(電子取引データの紙保存廃止)は2023年12月31日まで実質2年間の猶予期間あり。
電子帳簿保存法は、導入を検討するという法律から、すべての事業者にかかわる法律へと位置づけが変わってきているのです。そのようなこともあり、2023年より開始されるインボイス制度と併せ、会計ソフトなどを用いての対応が必要になってくると考えられています。
国税庁では電子帳簿保存法の概要について以下のように説明しています。
“(1) 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています。
(2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています。”
電子帳簿保存法の改正事項について
1998年 電子帳簿保存法制定
2005年 国税関係帳簿書類について一部スキャナ保存可能 など
2015年 スキャナ保存要件の金額基準撤廃 など
2016年 スキャナ保存要件の証票への自著の追加 証票のスマホ等での読み取り可能 など
2019年 届出をすれば過去分の重要書類もスキャナ保存可能 など
2021年 電子取引データの紙保存廃止
タイムスタンプ要件・検索要件の緩和 適正事務処理要件の廃止 など
<参考:国税庁 過去の電子帳簿保存法の改正等>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08_1.htm
電子帳簿保存法の詳細に関しては国税庁の下記特集ページをご参照ください。
<参考:電子帳簿等保存制度特設サイト> https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
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